「戦争をする国」 にしてはならない!
改めて 日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
「集団的自衛」とは、一定の要件のもとに他国の防衛に自衛隊が出動することで、明白な憲法違反です。
憲法九条を守り、九条の精神を世界に広めましょう
九条の会 アピール
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ひとこと
2015年9月19日未明に安全保障関連法を強行採決で成立(?)させた時、安倍晋三首相は「まだまだこれから粘り強く、われわれ丁寧に法案の説明を行っていきたいと思います」と約束しましたが、今までも、また選挙という良い機会を得ているにも関わらず、説明責任を果たそうとしていません。
国民への重要な約束を果たさないどころか、前選挙と同様にこの選挙でも安保関連政策隠しや、改憲隠しをしている安倍首相と、その元での自民党議員、これで信頼が置けますか?
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