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2015年9月19日 (土)

「戦争をする国」にしてはならない!

 

改めて 日本国憲法

 

日本国憲法

 

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

  

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憲法九条を守り、九条の精神を世界に広めましょう
九条の会  アピール 
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